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ご契約者の皆様へ

自動車保険改定のお知らせ

株式会社 損害保険ジャパン

 いつも損害保険ジャパンをお引き立ていただきありがとうございます。
 さて、当社では自動車保険について平成17年1月1日以降保険始期のご契約から改定いたします。
主な改定内容は以下のとおりです。また、平成16年6月1日にも改定を行なっていますので、併せて
お知らせいたします。
 詳細につきましては、ご契約の代理店または当社営業店にお問い合わせください。

◆弁護士費用等担保特約の新設(対象契約:ONE−do・TEN・SAP)
 被保険者が日本国内で次のいずれかの被害を受け、損害賠償請求のために弁護士費用(着手金や
 弁護士報酬等)や弁護士への法律相談費用を負担した場合に、その費用に対して保険金をお支払い
 します。
 ・自動車事故による被保険者の身体や所有財物等への被害
 ・偶然な事故による自動車搭乗中の被保険者の身体や所有財物等への被害
 ・偶然な事故による被保険自動車または被保険者所有の他の自動車への被害
 【支払保険金限度額】
 1回の被害事故につき、被保険者1名あたり、次の保険金額を限度に支払います。
弁護士費用保険金 300万円
法律相談費用保険金 10万円
◆盗難・車上狙い再発防止等費用担保特約の新設(対象契約:ONE−doの車両保険契約
  被保険自動車が盗難や車上狙いの損害にあったことにより、被保険者が負担した盗難対策費用に
 対して保険金をお支払します。(1回の事故につき、10万円を限度に実費をお支払いします。)
◆人身被害事故目撃情報収集等費用担保特約の新設(対象契約:ONE−doに自動付帯)
  ひき逃げ事故や犯罪被害事故で加害者が特定されていない場合に、当該事故に関する目撃情報等
 を収集するために支出した費用(チラシや看板設置費用)などについて保険金をお支払いします。
 (1事故、被害者1名につき、100万円を限度に実費をお支払いします。)
◆運転者「本人・配偶者」限定割引の新設(2004.6月)
  運転者の範囲を記名被保険者およびその配偶者に限定した場合、保険料を8%(乗算)割り引き
 ます。記名被保険者およびその配偶者以外の方が運転中に発生した事故については保険金を
  お支払いできませんのでご注意ください。
◆臨時運転者特約の見直し(2004.6月)
  
平成16年6月1日以降保険始期契約につきましては、臨時運転者の範囲に「記名被保険者ま
 たはその配偶者の別居の未婚の子」および「記名被保険者の使用者の業務に従事中の使用人」(い
 わゆる「会社の同僚」)を追加し、これらの方が被保険者を運転中の事故に対しても運転者年齢条件
 にかかわらず臨時運転者特約で補償可能にしました。
◆車両保険の無過失事故に関する特約の見直し(対象契約:ONE−doに自動付帯)
 
●車両免責金額増額方式を設定している契約について、1回目の車両事故が無過失事故扱いとな
  る場合には当該車両事故を1回目の事故に数えません。
 ●無過失事故については、身の回り品特約のしこについてもノーカウント事故として取扱います。
◆車両保険の免責金額に関する見直し(対象契約:ONE−do:TEN)
 
●対象契約の車両保険契約において、免責金額増額方式0−10万円および5−10万円の設定
  が可能となりました。
 ●車両免ゼロ特約の対象契約を次のとおり拡大しました。
  ・免責金額定額5万円のONE−do契約
  ・免責金額増額5―10万円のONE−do契約およびTEN契約
◆等級プロテクト特約の見直し(対象契約:ONE−do・TEN・SAP)
  
等級プロテクト特約(家族用)を廃止し、等級プロテクト特約(一般用)に一本化いたします。
 これに伴い特約名称も「等級プロテクト特約」になります。
◆その他の主な改定

 ●事故代車費用特約(実損)・事故附随費用特約の対象車種の拡大(対象契約:TEN・SAP)
  
営業自動車を除く、すべての用途・車種に拡大します。
 

 ●対物全損特約の付帯条件の緩和(対象契約:ONE−doTEN・SAP)
  
対物免責金額を問わず、対物保険金額100万円以上の契約に付帯できるようになりました。
 

 ●車両保険の保険料の見直し(対象契約:ONE−doTEN・SAP)
  
直近の自動車保険の保険成績(事故データー)を反映し、車両保険の保険料を見直しております。
  実際のご契約では、保険種類、お車の用途・車種・型式(自家用普通乗用車・自家用小型乗用
  車)、契約条件などにより異なりますが、従来と比べ、引き上げ・引き下げが発生しております。
 

 ●けん引自動車の対物賠償に関する特約の新設(対象契約:TENのフリート契約)
  
被保険自動車がけん引中(駐車または駐車中を除きます。)のけん引自動車(第三者が所有す
  るトレーラー等)の破損等により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被
  るオン外に対し、対物賠償保険を適用し保険金をお支払いすることができます。
 

 ●搭乗者傷害事業主費用担保特約の改定(2004.6月・対象契約:TEN)
  現行では保険金のお支払い対象となる費用は、従業員(補償対象者)の死亡等から180日以内
  に事業主の方が負担した費用に限ってましたが、補償対象者の方の死亡により労働者災害補償
  制度や各種年金制度による給付について社会保険労務士に相談するための費用に限り、1年後
  までの間に負担した場合もお支払いの対象とするよう改定します。
  (10万円限度・保険金額200万円の内枠)
 この内容は、自動車保険の主な改定を掲載したものです。ご契約の際には、必ず
「重要事項説明書」「ご契約のしおり」「パンフレット」等をご確認ください。
 団体扱い契約・集団扱い契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および
被保険者が当社の定める条件を満たす場合のみとなります。詳細については、
ご契約の代理店または当社営業店にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
有限会社 イー・エス・オフィス
保険サービス・ジャパンエージェンシー
〒069-0824 北海道江別市東野幌本町1-6
TEL.011(384)0433 FAX.011(384)0432

株式会社 損害保険ジャパン
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL.03(3349)3111
ホームページアドレス http://www.sompo-japan.co.jp

(SJ-04-03558 2004.11.4) (99FK0151) PS


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