| ■火災保険Q&A |
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| ▼火災保険 Q&A▼ |
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どんな事故が支払の対象になるの? 契約金額はどのくらいが適当?
などなど、万一に備えて加入した火災保険なのに知らない事がいっぱい。
イザという時、あんな時、こんな時、役に立つ火災保険の知恵袋です。
さあ、皆様が火災保険をもう一度チェック! |
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ご注意:火災保険といっても新家庭保険、新住宅総合保険、新住宅火災保険など
注:注::様々な種類の商品があり、それぞれ補償される内容(範囲)も異なります。 |
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Q1、台所で料理をしていたら油に引火して湯沸器が焼けてしまった。
火災保険の内容を調べたら建物しか加入してなかったためこの修理費は自己負担になる? |
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A1 建物の火災保険で支払われます。
建物を保険の対象とした場合、畳・建具その他の従物、電気・ガス・暖房・冷房設備などもこれに含まれるため、この損害についても保険金は支払われます。 |
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Q2、毎年更新手続きをしている契約を3年契約にした場合、保険料は割安になる? |
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A2 そのとおりです。
3年契約の場合、約2年8ヶ月分の保険料で済み4ヶ月分弱が節約できます。
長期でご契約になった場合、2年で2ヶ月弱、3年で約4ヶ月弱保険料が割安となります。そのうえ毎年の継続手続きの手間も省け、契約切れの心配も少なくなるというメリットもあります。
更新手続きの際に長期のご契約タイプについてもぜひご検討下さい。
※損保ジャパンの「新火災保険」では、その他に長期分割割引という制度があります。2〜5年の保険期間で
※口振月払または口振年払にてご契約いただくと保険期間に応じた割引があります。(地震保険は割引対象外) |
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Q3、50万円のダイヤの指輪が火災で焼失!とうぜん火災保険で補償される? |
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A3 要注意!必ずしも保険金が支払われるとは限りません。
宝石だけでなく、書画、骨董品、貴金属などは客観的に評価しにくいものですから、1個または1組の価格が30万円をこえるものについては、ご契約時に申込書に明記することにより保険の対象としております。ご契約時に記入もれなどのミスがあると保険金が受け取ることができなくなりますのでご注意下さい。 |
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Q4、落雷を受けて火災にならなかったものの、テレビがこわれてしまった。
こんな時、火災事故ではないので家財の火災保険に加入していても支払われない? |
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A4 保険金は支払われます。
一般的に火災保険は火災事故のみの補償と思われがちですが、火災事故以外にも落雷、ガス爆発、台風、雪(損害額が20万円以上の場合)による損害にも保険金が支払われます。
また、総合タイプの火災保険であれば、水ぬれや投石、盗難まで補償されていますので、現在ご加入になっている保険の内容をもう一度よくお確かめになってはいかがですか。 |
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Q5、隣家の失火により我が家も類焼して大損害!この損害については隣家に損害賠償請求ができる? |
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A5 この損害については損害賠償請求はできません。
失火による類焼については「失火の責任に関する法律」という法律適用があり、故意・重過失による失火の場合を除き類焼させられた場合であっても一般的には火元に対し損害賠償請求することは認められていません。
*この理由は、失火によって生ずる損害が巨額になること、また本人が最も大きな損害をこうむっているから、などがあげられています。
したがって、いくら「自分の家からは絶対火を出さない」という方であっても、
隣家からの類焼を考えた場合、必ず火災保険に加入しておく必要がある訳です。また火災保険に加入していれば、万一あなたの家が出火元となった場合には、類焼した隣家に対しお見舞金として被災世帯一世帯につき20万円(ただし一事故につきご契約金額の20%が限度)の出火見舞費用が支払われます。 |
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Q6、地震でストーブが倒れて建物が全焼!加入している火災保険で支払われる? |
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A6 火災保険に加入していても火災保険金は支払われません。
(ただし100万円を限度としてご契約金額の3%が地震火災費用保険金として支払われます)最終的に火災事故であっても地震、噴火、津波が原因である場合には、火災保険では補償されません。このような損害の補償を受けるためには火災保険と併せて地震保険のご加入が必要となります。
−地震保険−
住宅と家財が対象になります。
建物・家財が地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因として、火災、損壊、埋没または流失による一定割合以上の損害を受けたときに、保険金をお支払します。
地震保険は、家庭保険、住宅火災保険、住宅総合保険、店舗総合保険などにご希望されない場合を除き、あわせてご契約いただきます。地震保険をお申込みにならない場合には、地震による火災損害(地震による延焼損害を含みます)についても保険金は支払われませんのでご注意ください。 |
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Q7、600万円の火災保険をかけていたが、住宅の一部が焼けて修理に400万円かかった。火災保険でこの修理費用の全額が支払われる? |
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A7 ご契約金額の決め方によっては支払われない場合もあります。
たとえば時価1,000万円の住宅に対し600万円の保険に加入した場合などは300万円までしか支払われません。
(支払保険金=ご契約金額/時価額×80%×損害額=600万円/1000万円×80%×400万円=300万円
上記のようにご契約金額が時価額満額か、あるいは80%以上でなければ、
せっかく加入されていてもイザという時に充分な補償が得られないことがありますので、現在の建物の評価とご契約金額について再度チェックすることをおすすめします。 |
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Q8、借りている建物がちょっとした不注意で失火。家主さんから修理費を請求された。この修理費については支払う義務はない? |
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A8 支払わなければなりません。
この場合はQ5.の「失火の責任に関する法律」は適用されず、借りた家屋に対して善良な管理者として注意を怠ったために焼失させたと見なされ、貸主に対しての債務不履行責任を負うことになります。こうした損害に対して月々わずか180円程度の保険料で補償される「借家人賠償責任担保特約」もございますので、この機会にご検討されてはいかがでしょうか。
−借家人賠償責任担保特約−
失火による火災、破裂、爆発の事故で借りている建物が損壊し貸主に対して、法律上の賠償責任を負担することになったときに補償。
1、貸主に支払わなければならない損害賠償金
2、訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用
3、示談交渉に要した費用
4、解決にあたり、保険会社に協力するために直接要した費用
5、権利の保全、行使に要した費用 |
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Q9、今日が火災保険の満期日。翌日、契約更新しようと思っていたところ、夜の8時頃に出火し全焼してしまった。この場合は保険で支払われる? |
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A9 残念ながら保険金は支払われません。
保険期間というのは「その初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わる」と決められています。したがって保険期間の満期ぎりぎりで手続きするのではなく、ある程度余裕をもって更新手続きを行うことが大切です。ご注意を。 |
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Q10、総合タイプの保険であれば、家財の盗難も保険の対象になると聞き、家財を対象にした住宅総合保険に加入した。敷地内であればどこで盗まれても保険金は支払われる? |
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A10 要注意!必ずしも保険金が支払われるとは限りません。
家財は、建物の中にあるものだけが保険金支払の対象となります。したがって敷地内であっても建物の外に置いていたのでは補償の対象になりませんので、自転車などは建物(家・物置・差掛け下屋)の中で保管するように心がけて下さい。 |
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Q11、火災が発生した時、柱が1本でも焼け残っていると保険金が削られてしまう? |
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A11 これは大きな誤りです。
火災保険でいう「全損」とは、全てが丸焼けになった場合だけでなく、修理費が時価額を上まわる損害の場合をも指します。したがって焼け残った部分があったとしても、修理費が時価額を上まわれば「全損」として契約金額の全額が支払われます。(ただしここでいう修理費とは、実際の修理費から経年分の価格を控除した金額を指します。)また契約金額の決め方によっては、「全損」であっても契約金額の全額が支払われなかったり、部分的に焼失した場合も修理に必要な費用のすべてを補償できないこともございますので、この機会にぜひご契約内容のチェックをおすすめします。 |
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Q12、火災が発生したが幸い大事にいたらず修理費も8,600円で済んだ。
この程度の損害額であっても保険金を請求すると次回の掛金は高くなる? |
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A12 保険金を使っても次回更新時の保険料は変わりません。
自動車保険は事故の有無により翌年の保険料が変わりますが、
火災保険では保険期間中の事故で何回保険金を請求しても、
契約条件が同じなら翌年の保険料に影響することはありません。 |
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| ▼火災保険について▼ |
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(1)火災保険の担保危険
火災保険に加入している場合、単に火災による損害だけではなく、次のような危険による損害も損害保険金のお支払の対象としていますので、事故に遭ったら、保険会社、または代理店へ確認してください。
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| 普通火災保険 |
総
合 保 険
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@火災 A落雷
B破裂・爆発
C風、ひょう、雪災
(損害額20万円以上)
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左記の@〜Cに加えて
D騒じょう、集団行動、労働争議
E水ぬれ(給排水設備の事故や他の戸室の
.事故で保険の目的に水ぬれが生じたとき)
F建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
G盗難 H水災
I持ち出し家財(一時的持ち出し家財が、他の
.建物内において@〜Gの災害で損害を受け
.たとき。但し、通貨、預貯金証書を除く) |
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なお、上記の損害保険金がお支払できる場合、補償する危険などにより一部異なり
ますが、これに加えて、臨時費用、残存物取片付費用、失火見舞費用、損害防止費用
傷害費用の各費用損害のお支払ができます。
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(2)火災保険金の請求
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火災保険金のお支払にあたっては、支払条件を定めた約款にもとづいて、保険価額、保険金額、損害率等の耳慣れない用語でご説明することがあります。また、損害の額については、損保ジャパン担当者または日本損害保険協会に登録された損害鑑定人が把握して、ご説明することとなります。
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この場合、不明な用語や分かりにくい点があれば、遠慮なく担当者に確認してください。
また、損害の額については、その額で修復が可能かどうか不安な場合は、業者さんとも
十分に打ち合わせしてみると良いでしょう。
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(3)保険金支払後の保険契約
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普通火災保険の場合−損害保険金をお支払したときは、保険金額からそのお支払した額を差し引いた残額が、損害を生じた時以降の保険金額となります。またその残額が20%未満となった時は保険契約は終了します。
したがって、復旧後、すみやかに保険金額の増額または、
新たに保険契約の手続が必要となります。
住宅火災保険・総合保険の場合−お支払した損害保険金が、保険金額(保険金額が保険価額をこえるときは、保険価格とします。)の80%以内であれば、ご契約している保険契約の保険金額は自動的に復元しますので、保険金額の増額手続は不要です。
ただし、損害保険金が1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額をこえるときは保険価額とします。)の80%に相当する額をこえたときは、保険契約は損害の発生した時に終了しますので、再築後新たに保険契約をしておく必要があります。
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(4)第三者の加害行為による罹災
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車の飛び込みで建物を壊された、マンションの上階より水をもらされ天井に損害を受けた等の被害事故(失火責任法の適用になる場合は除きます。)については、加害者に対して法律上の損害賠償請求が可能です。なお、火災保険でこれらの事故を保険金でお支払した場合は、保険会社が加害者への求償権を代位することとなります。
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なお、火災保険の対象となる事故で、加害者が損害額を全額負担した場合でも、別途
火災保険で臨時費用保険金がお支払できますので、ご連絡ください。
失火責任法・・・失火によって他人に損害を与えても、失火者は、故意または重過失がない限り、不法行為責
任の一般原則(民法709条)に基づく賠償責任を負いません。但し、債務不履行責任(民法415条)に基づく賠
償責任の場合は、失火責任法の適用はありません。
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(5)借家・仮住まいの保険の付け方
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新しいお住まいが再築されるまでの間、借家やアパートに仮住まいされる場合には、家主との賃貸借契約の中に、建物の火災保険は家主かご自身(賃借人)のいずれが付保するのかを追記条項に必ず盛り込んでおかれるのが賢明です。
区分所有法の適用がなされない共同住宅(木造アパートなど)の場合は、借用戸室ごとの建物の火災保険契約はできませんので、必ず家主に付保してもらいましょう。どちらが付保すべきかはっきりしない場合は、自衛手段としてご自分(賃借人)の家財に総合保険を付け、併せて借家人賠償責任特約(但し、火災・破裂・爆発の賠償責任に限定されています)を付けておかれるのがよいでしょう。一戸建て住宅やマンション戸室(区分所有法の適用のある)について、ご自分(賃借人)で火災保険を付けることとなった場合には、ご自分(賃借人)が火災保険の契約者となり、家主を被保険者とする契約にすればよいでしょう。
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(6)保険についてのご照会
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火災保険をはじめとして、傷害保険、賠償責任保険等日常生活に欠かせない各種保険
がございます。損害保険についてのお問合せは、お気軽にご相談ください。
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このページは概要を説明したものです。
火災保険といっても様々な種類の商品があり
それぞれ補償される内容(範囲)も異なりますのでご注意ください。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
なお、ご契約の際には、必ず「重要事項説明書」「ご契約のしおり」「パンフレット」等を
ご確認ください。
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