保険のことは・・・
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『保険サービス・ジャパンエージェンシー』 は
株式会社損害保険ジャパンの専属専業代理店です




 


 

 


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安心が違います!

自動車保険は、万が一!事故の時に差がでます!
加入するときにはどこでも一緒と思える自動車保険・・・。
でも、イザ事故に遭ったとき、はじめてその有り難さがわかります。
特に相手がいる事故となると一件落着までには様々なケースが考えられます。
そんなとき頼りになるのは、専門知識と経験をつんだ「プロ」の存在・・・。
事故は保険が解決するのではなく、最後はやっぱり「人」が解決するのですね。
あなたの交通安全を祈りながら・・・
お知らせします!プロの存在。
1、だから損保ジャパン
全国230拠点、業界随一のサービスセンター網と約7,400名の専任担当者が、あなたの
ドライブをしっかりサポート。
もちろん、24時間事故受付・相談サービスのフリーダイヤルも。
昭和4年に自動車保険を販売して以来、70年以上の事故解決の ノウハウが生きています。
2、やっぱりプロ代理店
事故の時、まずはじめに相談したいのは何といっても、あなたが直接知っている「代理店」でしょう。代理店は契約時の時のアドバイスだけではなく、事故の時にも実力を発揮します。中でも、専門知識と経験を積んだ我々は、身近な事故解決の「プロ」としてあなたのよき相談役、安心のパートナーとなることをお約束します。
もしも事故がおこったら・・・

事故発生

@相手方の救護 A路上の危険防止 B警察への連絡
救急車を呼んだり、近くの病院へ運んだり。軽いケガでも必ず病院へ。 車を安全な場所へ。発煙灯や非常停止板などを活用 どんな事故でも、後でトラブルを残さないために、必ず警察に連絡しましょう。
  C警察官立会いのもとで事故状況の確認 D保険会社へ連絡 E被害者を見舞い
お互いのスピードや信号など。示談はその場でしないで。 ●当社
TEL0120-74-0433
●夜間・休日
TEL0120-727-110
(株)損保ジャパン・ハートフルライン
示談交渉をスムーズに進めるためにも、できるだけの誠意を。

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自動車事故による損害早見表

自 動 車 事 故

人 身 事 故

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物損事故

■本人が死傷した場合 ■他人を死傷させた場合 ■他車または他物に損傷を与えた場合 ■自車の損害

●ケガの場合
・後遺障害による収入減
・休業による収入減
・入院.治療費
・救助.捜索費
●死亡の場合
・死亡までの費用
(治療費ほか)
・本人が生きていたら得
られただろう収入
・葬儀費

●ケガの場合
・後遺障害補償費
・慰謝料.休業補償
・入院治療費
・救助.捜索費
●死亡の場合
・死亡までの費用
(治療費ほか)
・本人が生きていたら得
られただろう収入
(逸失利益)
・葬儀費

●全損
・修理できない場合の損害
●修理可能な場合
・修理費
(けん引費を含む)

 

●全損
・修理できない場合の損
●修理可能な場合
・修理費
(けん引費を含む)

事故現場ではまず・・・
@被害者の救護と安全の確保
−被害者を救護する−
軽いけがの場合でも、病院まで付き添っていき、診断を受けさせるようにします。
重傷なら、救急車を呼ぶか、自分で近くの病院まで運ぶなど、状況から判断して
最善の方法をとってください。
−路上の危険を防止する−
車を道路の左側へ止めるとともに、他の車の進行を妨害しないよう、非常点滅灯
や赤旗をつけるなど、スムーズに行います。また、ガラスの破片なども片付けましょう。
A警察への事故報告
警察への報告は電話でもかまいませんが、次のことを報告しなければなりません。
1、事故をおこした場所と日時。2、死傷者とけがの程度。3、こわしたものとその程度。4、現場でとった処置。
B保険会社への事故通知
事故をおこしたら、できるだけ早く、次のことを保険会社に電話連絡しましょう。
1、契約者名・運転者名。2、事故車のナンバー。3、事故の日時・場所。4、事故の状況。5、損害の程度。
6、被害者の住所・氏名。7、目撃者の住所・氏名。
事故があったら 事故をおこしたら
●だれが正当な交渉相手か
一見わかりきったことのようですが、不幸にしてどちらかが死亡した場合、
複数の人間が関係者として加わってきます。事故のスムーズな解決のためには、
まずだれが正当な交渉相手であるか確認しましょう。
●過失割合の程度で責任の大きさも変わる
これまでは、たとえ歩行者の大きな過失でも、事故をおこしたらほとんど運転者の
責任とされていました。しかし、運転者の過失がすくない場合、すべての責任を
負わせられるというわけではありません。運転者の責任は、過失の度合いによって
変わってきます。被害者の側に過失があれば、損害賠償のさい、被害者はそれだけ
不利になります。

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損害賠償額はどれくらいか?
■被害者が死亡したら−人身事故の場合−
被害者が受けた損害は、大きく分けて精神的損害と財産的損害になります。
精神的損害には慰謝料が支払われ、財産的損害に対しては、いろいろな賠償を
しなければなりません。
@本人が将来得られたはずの収入(財産的損害)
本人が生きていたら、あと何年働くことができたかを考え、その間の総収入から
本人の生活費を差し引いた金額(これを純収入といいます)を求めます。
これを前払いで受け取った場合の利息分を差し引いて計算します。利息の差し引
きかたは、ふつう「ホフマン方式」が使われますが、その他にも「ライプニッツ方式」
という計算方法もあります。この財産的損害を逸失利益とよびます。
[ホフマン式による計算例]
月収が30万円、死亡した本人の生活費が10万円とすれば、月収から生活費を差し
引いた純収入は、月20万円(年240万円)、あと20年働けたものとして利息を年5分とすれば、
財産的損害=(240万円/1+0.05)+(240万円/1+0.05×2)+・・・(240万円/1+0.05×20)≒3,268万
このようにして、財産的損害の額は約3,268万円となります。
なおライプニッツ方式で計算しますと約2,991万円となります。
A慰謝料
遺族が受ける「精神的損害」に対して支払われるものですから、評価の基準はむずかしく、
絶対的な基準といったものはありません。なお、その際被害者の年齢や職業、家族構成など
が、判定の重要な目安となると考えられます。
B葬儀費その他
救助捜索費用、入院・治療費など死亡にいたるまでの諸費用、葬儀費などは、社会通念上
の妥当な範囲で実費を支払わなければなりません。
香典やそのお返しなどは、損害賠償とは関係ありません。
■被害者がケガをしたら−人身事故の場合−
@入院・治療費
けがの場合、入院費、薬代、付添人の費用、通院費などのほか入院治療費に必要な費用を
負担しなければなりません。ただし見舞客に対する茶菓子代などは認められません。
A仕事を休んだ場合の補償
休業補償といわれるもので、仕事を休んだことによって収入が減った場合、その日数に応じて、加害者は損害賠償しなければなりません。
B慰謝料
けがをした部位や、けがの程度、治療期間、後遺症の有無などによって、金額は大きく変わってきます。
C後遺障害に対する補償
けがのため不具になったり、脳障害が現れたりすることによって労働能力が低下し、将来そのために減収分が生じるときにはこれを補償しなければなりません。この場合の計算も、減収額から利息を差し引くホフマン方式やライプニッツ方式が用いられます。

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■他人のものをこわしたら−物損事故の場合−
他人の家や塀をこわしたら、もとにもどすための修理費を支払わなければなりません。
車と車の事故の場合は、通常相手側の損害額から相手方の過失割合相当分を差し引いて定めます。またてん補や工場をこわしたら、建物の修理のほか、什器類、商品、機械などの損害について補償しなければなりません。
■被害者に過失があれば軽減される
被害者の不注意が事故の原因のひとつであったり、適当な治療をうけなかったために傷を悪化させてしまったりすると、被害者の過失分だけ賠償額は減額されます(過失相殺−民法722条)。交通ひんぱんな道路で、40m離れたところに横断歩道があるにもかかわらず、無理に道路を横断しようとした被害者について、損害の3分の2を「過失相殺」した判例があります。 また、友人や知人に、好意で乗せてもらって死傷したときも、タクシーやバスなど無関係な第三者の車に乗っていて事故にあったときとは異なり、賠償額が減額されることがあります。
■損害賠償の責任を負うのはだれか
・自家用車(マイカー)の場合・・・・・・・・車の名義人(保有者)、運転者
・従業員が事故をおこしたら・・・・・・・・・雇主、運転者
・泥棒運転(盗難車)の場合・・・・・・・・・運転者、管理にミスがあれば持主
・レンタカーの事故は・・・・・・・・・・・・・・運転者、保有者(レンタカー会社)
・運転者が未成年の場合は・・・・・・・・・親権者
■損害賠償の請求ができるのはだれか
・被害者が死亡した場合・・・・・相続人(死亡の場合→父母−配偶者−子)
・被害者がケガをした場合・・・本人(ケガの場合→本人)
■損害賠償の時効
・損害賠償を請求する権利は、事故から3年たつと消滅します。また、被害者が損害に気がつかず、あるいは加害者がわからない場合でも、事故から20年で時効になります。
・自賠責保険の請求方法は2通りあります。請求方法により異なります。
1、被害者請求の場合−事故日から2年で時効
2、加害者請求の場合−賠償金を支払ってから2年で時効
●任意保険の時効は、賠償額が確定してから、つまり示談ができた時から2年で時効です。

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■事故の円満解決のために
示談のすすめかた
●交渉相手を確かめる
1、賠償責任者はだれか
2、代理人の場合は、委任状があるかどうか
3、相手が未成年者なら、親権者と交渉する
4、悪質な示談やに気をつける
●損害額を計算する
賠償の請求額は、どのようにして算出されたか。計算の根拠に間違いはないかどうか、
納得できるまで確かめる。
●話し合いは誠意をもって
けっして感情的にならず、あせらず、お互いの過失に応じた公平な負担原則に従い、
賠償額をきめるように運んでください。
●示談をする前に保険会社へ
車に保険がついている場合は、示談の前に必らず保険会社へ連絡しましょう。
安易に示談をしてしまうと、その内容が社会的水準からみて妥当でない場合、
社会的水準をこえる金額については、保険金がもらえませんから注意してください。
連絡方法は電話で結構ですから、保険会社とよく相談してから示談しましょう。
●示談書のつくりかた
示談書には、きめられた様式というものはありません。ただ、後日の証拠となるもの
ですから、次の項目だけは必ず記載してください。
1、当事者の住所・氏名/2、事故の日時・場所/3、加害車両の名称・ナンバー
4、被害状況/5、示談内容と支払方法/6、作成年月日、署名捺印
*保険がついている場合には、保険会社に用紙がありますからご利用ください。
●示談成立後のトラブル
示談当時たいしたことがなかった傷でも、示談成立後、重くなったり後遺障害があらわれ
たりすることがあります。このような思いちがいによる示談は、法律で無効とされています。
(民法95条)示談の当時予想されなかった後遺障害のように、あとから生じた損害は、
あらためて損害賠償の請求ができます。

■調停
できれば示談が望ましいわけですが、示談がまとまらなかった場合、裁判官の調停委員を
仲介にして解決するのが、「調停」です。
調停書の効力は判決と同じで、加害者が調停の無いようを守らないときには、強制執行も
できます。解決までふつう3〜6ヶ月かかりますが、調停は正式の訴訟にくらべて費用が
安く、手続きも簡単です。申立ては簡易裁判所で行います。

■裁判
示談や調停でまとまらないときには、裁判になります。
裁判には、示談ににた「和解」と「判決」があります。時間とお金がかかって困るときは、
相手に一定の支払を命じる仮処分制度もあります。解決まで1〜2年かかり、
手続きは各地方裁判所で行います。

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■自賠責保険の請求
●どんな損害に、いくら支払われるか?
自賠責保険からは、他人をけがさせたり、死亡させたりしたとき、次の限度で
保険金が支払われます。(平成14年4.1以降発生事故に適用の限度額です)

@死亡のとき・・・1名 3,000万円まで
  *死亡にいたるまでの治療費等はつぎのAで120万円まで別に支払われます。

Aケガのとき・・・1名 120万円まで
B後遺障害は・・・等級により1名 75万〜3,000万円まで
  *神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
     常時介護の時は最高4,000万円まで
 ●被害者からも請求できる
加害者はもちろん、被害者からも直接保険会社へ請求することができます。
ひき逃げの場合は、政府が、上にのべた限度で保障してくれます。
この場合は、損害保険会社の窓口へお申出ください。
●仮渡金と内払い制度
被害者が保険会社へ請求手続きをすれば、すぐ支払われます。
支払われる金額は、
(平成3年4.1以降発生事故に適用)
仮 渡 金
@死亡の場合・・・290万円
Aけがの場合・・・傷害の程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階に分れています。
内 払 い
被害者も加害者も請求できます。治療が長びいて、費用がかさむ場合
10万円きざみで支払を受けられます。
●業務中なら労災保険が使えます。
被害者が雇われている人で、仕事中に受けた事故なら、労災保険の適用が
受けられます。治療が長びいて、費用がかさむ場合には、労災保険の給付を
さきに受けると便利です。
労災保険には、休業補償、後遺障害補償、長期傷病補償、遺族補償、葬祭料
などがあります。
●業務外なら健康保険が使えます。
交通事故でも健康保険は使えます。「保険証」を窓口へお出しください。
*この場合、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出る必要があります。

このページは概要を説明したものです。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。

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