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物損事故
●ケガの場合 ・後遺障害による収入減 ・休業による収入減 ・入院.治療費 ・救助.捜索費 ●死亡の場合 ・死亡までの費用 (治療費ほか) ・本人が生きていたら得 られただろう収入 ・葬儀費
●ケガの場合 ・後遺障害補償費 ・慰謝料.休業補償 ・入院治療費 ・救助.捜索費 ●死亡の場合 ・死亡までの費用 (治療費ほか) ・本人が生きていたら得 られただろう収入 (逸失利益) ・葬儀費
●全損 ・修理できない場合の損害 ●修理可能な場合 ・修理費 (けん引費を含む)
●全損 ・修理できない場合の損 ●修理可能な場合 ・修理費 (けん引費を含む)
■調停 できれば示談が望ましいわけですが、示談がまとまらなかった場合、裁判官の調停委員を 仲介にして解決するのが、「調停」です。 調停書の効力は判決と同じで、加害者が調停の無いようを守らないときには、強制執行も できます。解決までふつう3〜6ヶ月かかりますが、調停は正式の訴訟にくらべて費用が 安く、手続きも簡単です。申立ては簡易裁判所で行います。
■裁判 示談や調停でまとまらないときには、裁判になります。 裁判には、示談ににた「和解」と「判決」があります。時間とお金がかかって困るときは、 相手に一定の支払を命じる仮処分制度もあります。解決まで1〜2年かかり、 手続きは各地方裁判所で行います。
@死亡のとき・・・1名 3,000万円まで *死亡にいたるまでの治療費等はつぎのAで120万円まで別に支払われます。
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2005.9.1 Prodused By Hirotaka Shimazaki