| ■「無保険車傷害危険担保特約」と「自損事故傷害危険担保特約」 |
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| ■無保険車傷害危険担保特約(自動付帯) |
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●無保険車との事故による死亡・後遺障害を補償します
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無保険車との事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被った場合で、かつ
人身傷害補償保険の保険金が支払われない場合、または人身傷害補償保険で
支払われる保険金の額が無保険車傷害危険担保で支払われる保険金の額を
下回る場合に保険金が支払われます。保険金額は対人賠償保険金額と同じ額となります。 |
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●保険金をお支払するケース
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1、無保険自動車との接触・衝突などによってご契約の車に乗車中の人が死亡、または
後遺障害を生じ、相手方に損害賠償金を請求できる事故
2、歩行中、被保険自動車以外の車に搭乗中の同様の事故についても保険金が
支払われます |
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●保険金をお支払できない主なケース
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1、被害者(被保険者)の父母、配偶者、子が加害者のとき
2、被害者(被保険者)が業務中に使用者または同僚に加害されたとき
3、地震・噴火・津波・戦争・内乱・暴動
など |
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.無保険自動車とは |
補償が受けられる被害者 |
●対人賠償保険をつけていない自動車
●対人賠償保険をつけていても、その保険金額が
●こちらの対人賠償保険金額より低い自動車
●対人賠償保険はついているが免責事故
●(損害が支払いの対象とならない事故)のため
●保険金が支払われない自動車
●あて逃げなど、相手自動車が明らかでない場合
●その自動車 |
1、被保険自動車に搭乗中の人
2、被保険自動車に搭乗していないときの
事故については、
●記名被保険者
●記名被保険者の配偶者
●記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・
別居の未婚の子
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| ■自損事故傷害危険担保特約(自動付帯) |
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●自損事故での死亡・後遺障害やケガに対する補償です
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運転中にケガをして、自賠責保険や政府の保障事業で補償されない場合で、かつ
人身傷害補償保険で支払われないときに、この保険から保険金が支払われます。 |
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●保険金をお支払できないケース
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●自損事故保険金の算出方法
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次のような場合で、本人に生じた損害には
保険金をお支払しません。
1、被保険者の故意による事故
2、無免許運転、酒酔い運転による事故
3、無断借用運転による事故
4、地震・噴火・津波・戦争・内乱・暴動など
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| お支払する損害 |
お支払の範囲 |
その他 |
| @死亡保険金 |
1,500万円 |
定額 |
| A後遺障害保険金 |
障害程度に応じ
2,000万円〜50万円 |
1級〜14級 |
| B医療保険金 |
入院/1日につき6千円
通院/1日につき4千円 |
支払限度額100万円
@Aと別枠 |
| C介護費用保険金 |
350万円または200万円 |
@Aと別枠 |
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このページは概要を説明したものです。
自動車保険といっても様々な種類の商品があり
それぞれ補償される内容(範囲)も異なりますのでご注意ください。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
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