| ■対物賠償
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| ■対物賠償保険のしくみ |
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●保険金をお支払するケース
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自動車の所有・使用・管理に起因して他人の車・家などに損害を与え、その結果、
被害者が法律上の賠償責任を負った場合に、保険金をお支払します。
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●保険金ををお支払できない主なケース
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1、記名被保険者が所有・使用・管理する財物に与えた損害
2、運転者またはその父母、配偶者、子が所有・使用・管理する財物に与えた損害
3、被保険者またはその父母、配偶者、子が所有・使用・管理する財物に与えた損害
など
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過失相殺の適用方法
●過失相殺とはなにか
被害者にも過失がある事故の場合、加害者の法律上の賠償責任の額は被害者の
損害額から被害者の過失相当分を差し引いた額となります。
●過失相殺のきめ方
加害者と被害者との過失割合は、次のような点を考えてきめられています。
・道路交通法に定められた優先権がどちらにあるか
・大きな車ほどより多くの注意をはらわなければならないから、大きな車の過失は多くとられる
・(歩行者<二輪車<軽・小型車<大型車)
・事故の発生をあらかじめ予測できたか、事故を避けることができなかったか
・事故当時の当事者の状態(歩行や走行のしかた、運転者か同乗者か、年齢は?)
・まわりの環境(道路環境、天候、昼夜の別)はどうだったか |
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●お支払する損害
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1、他人の車・家などの損害
2、休車損害、代車損害
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3、商店街の営業損失(店舗破壊の場合)
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●対物賠償保険金の算出方法
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| ■おすすめポイント |
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●保険金額はより安心な無制限をおすすめします。
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以下の最近の高額判決例でもおわかりのように、対物事故の賠償額も高額化しています。
対物賠償も無制限が基本です。すべてのお客さまに無制限をおすすめします。 |
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ちょっとした”心のスキ”が大きな損害に |
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●こんな高額の判決もでています
・損害賠償 1億2,037万円
電車の接近に気付かず踏み切りに進入した小型貨物車が、電車と衝突。電車は脱線し、民家を損壊した。電車、踏切、損壊家屋などの損害賠償が認定された。(昭和55年
福岡地裁判決)
・損害賠償 1億1,347万円
山砂を運搬中の大型ダンプカーが、急制動できずに踏切に侵入し、電車と衝突。電車一両を廃車にする事故となった。電車、踏切、線路の修復、復旧工事費、代行輸送費などの損害が発生した。(平成10年
千葉地裁判決) |
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▼対物全損特約(任意付帯)&対物臨時費用特約(任意付帯)
2005.10.1〜2007.3.31始期はセットでのお申込、2007.4.1始期以降は別々のお申込でも可能です。 |
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●対物全損特約(対物全損時修理差額費用担保特約)
対物事故で相手の自動車の修理費が時価額を超え、お客さまがその差額を負担した場合、
差額部分にお客さまの過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。(50万円が限度) |
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(注)修理費とは、実際に修理を
行った場合で自動車を事故発生
直前の状態に復旧するために
必要な費用をいいます。
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●対物臨時費用特約(対物臨時費用担保特約)
対物賠償責任保険で保険金をお支払する場合に、お客様が臨時に必要とする費用として
1回の事故につき、1万円をお支払する特約です。
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このページは概要を説明したものです。
自動車保険といっても様々な種類の商品があり
それぞれ補償される内容(範囲)も異なりますのでご注意ください。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
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